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日本臨床細胞学会茨城県支部会則

 

     第1章  名称と事務局

 

第1条 本会は日本臨床細胞学会茨城県支部と称する。

第2条 本会の事務局は,茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1東京医科大学茨城医療センター病理診断科に置く。

 

     第2章  目的と事業

 

第3条 本会は茨城県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする。

第4条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。

1 総会および学術集会の開催

2 その他本会の目的達成に必要な事業

 

第3章    会員

 

第5条 日本臨床細胞学会会員で茨城県内に主な職場を有するか,または在住し入会手続きをおえた者を会員とする。ただし,本会以外の日本臨床細胞学会会員および非会員でも本会の学術集会のみに出席するものを当日会員とする。

第6条 会員は本会が開催する総会および学術集会に出席し,発言または業績を発表することができる。

第7条 会員は毎年3月末日までに事務局に会費を前納する義務がある。

第8条 本会の趣旨に賛同し,本会を賛助する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。

第9条 会員は退会するとき,転居したとき,主な職場を変更したときは事務局に通知しなければならない。

第10条 2年以上引き続き会費を滞納し,理由無くして督促に応じない場合、その他会員としての名誉を著しく傷つけた場合は理事会の議決を経て退会せしめることができる。

 

     第4章  役員

 

第11条 本会に下記の役員をおく。

支部長 1名  理事 若干名  会計監査監事 2名

第12条 支部長は本会に属する日本臨床細胞学会理事,評議員および細胞診専門医より互選する。

第13条 理事は本会に属する日本臨床細胞学会細胞診専門医および細胞検査士より,総会において選任する。

2 役員の選任方法は別に定める。

第14条 支部長は本会を主宰し,代表する。

第15条 支部長は必要に応じて理事会を招集することができる。

第16条 支部長は学術集会を含む支部活動状況について日本臨床細胞学会地域連絡委員会に年1回文書で報告する。

第17条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

 

     第5章  総会と学術集会

 

第18条 本会は毎年1回総会ならびに学術集会を開催する。

第19条 学術集会は日本臨床細胞学会茨城県支部学術集会と呼称する。

第20条 総会および学術集会は支部長が招集し主催する。

2 総会は学術集会開催時に開催し,支部長が議長となる。

第21条 総会は会員現在数の過半数の者が出席しなければ議事を審議し,議決することはできない。ただし,委任状をもって出席とみなす。

第22条 総会の議事は会員である出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 

     第6章  支部会功労賞ならびに特別功労賞 

 

第23条 本支部会に対して功労のあった技師会員に対して功労賞を授与する。

功労賞候補者は次に該当するものとし,理事会が選出する。

1 年齢が満60歳以上であること。

2 通算30年以上本支部会に属し,細胞診を業務として行ったこと。

3 本条1,2の基準にかかわらず,理事会において功労賞候補者としてふさわしいと認めたこと。

第24条 本支部会の発展に多大な寄与のあった会員に対して特別功労賞を授与する。      特別功労賞候補者は次に該当するものとし,理事会が選出する。

1 年齢が満60歳以上であること。

2 本支部会会長であったこと,もしくは通算35年以上本支部会に属したこと。

3 本条1,2の基準にかかわらず,理事会において特別功労賞候補者としてふさわしいと認めたこと。

 

     第7章  会計

 

第25条 本会の経費は会費,特別会費および寄付金をもってあてる。

第26条 本会の会費の額は別に定める。

第27条 本会の会計は事務局において担当管理する。

第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

2 本会の決算は毎年,会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

     第8章  会則の変更

 

第29条 会則の変更は理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。

 

     第9章  会費

 

第30条 本会の年会費は次のとおりとする。

医師         3,000円

技師         2,000円

賛助会員一口   10,000円

 

     付則

    1 本会則は、本会の設立された昭和58年5月12日制定実施。

   2 平成6年3月26日一部改定。

   3 平成7年3月25日一部改定同日実施。

   4 平成19年3月10日一部改定同日実施。

   5 平成25年4月1日一部改定同日実施。

   6 平成26年3月29日一部改定同日実施。

 

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